home

煩雑な労働保険の事務処理を代行します。
(労働保険事務組合への委託)

労働保険事務組合とは、労働保険の事務処理(保険料の申告や雇用保険の届出など)事業主にかわって手続きします。


使用労働者数 業種
常時50人以下 金融業・保険業・不動産業・小売業
常時100人以下 卸売業・サービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業を除く)
常時300人以下 上記以外の事業


・委託のメリット 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が軽減されます。
2.労働保険料は金額に関係なく3回に分けて納付できます。
3.労災保険に加入できない事業主及び家族従事者等も労災保険に特別加入できます。

個人事業の場合
中小事業主及び家族従事者

法人その他の団体の場合
代表者・代表者以外の役員
・労働保険事務受託手数料 労働保険事務受託手数料は(1)労災保険事務受託手数料+(2)雇用保険事務受託手数料の合計額です。

(1)労災保険事務受託手数料
労災保険料×5%+3,600円
(但し、最低額7,500円、また、建設業は最高額75,000円)
(2)雇用保険事務受託手数料
雇用保険事務受託手数料一覧表のとおり

※上記手数料には別途消費税がかかります。


雇用保険事務受託手数料一覧表

被保険者数 手 数 料
1〜4人 9,000円
5〜10人 15,000円
11〜15人 17,200円
16〜20人 19,400円
21〜25人 21,600円
26〜30人 23,800円
31〜35人 26,000円
36〜40人 28,200円
41〜45人 30,400円
46〜50人 32,600円
51〜55人 34,800円
56〜60人 37,000円
61〜65人 39,200円
66〜70人 41,400円
71〜75人 43,600円
76〜80人 45,800円
81〜85人 48,000円
86〜90人 50,200円
91〜95人 52,400円
96〜100人 54,600円



ちなみに
 労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、強制適用される保険です。そのため、労働者を一人でも雇っている事業主は業種のいかんを問わず、必ず労働保険に加入し、政府に保険料を納付しなければなりません。事業主には職場の「安全配慮義務」があります。労働者が安心して働ける環境作りを心がけなければなりません。

・労災保険 労働者の業務上の事由又は通勤が原因で起きた「けが」・「病気」について、必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。また、「けが」・「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
・雇用保険  労働者が失業した場合、失業中の生活を安定させ、次の職業を探しやすくするために失業等給付が受けられます。
・労働保険事務組合とは  労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社時の届出等)等様々な手続きがあり、これらの事務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
 事務委託をすると労働保険事務組合が事業主の提出した書類をもとに、公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きや労働保険料の申告・納付、および雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを行います。


問い合わせ先 北九州商工会議所 小倉サービスセンター
TEL 093-511-2307
もしくは最寄りのサービスセンターまで