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生命共済

災害保障特約付団体定期保険+商工会議所独自の病気入院見舞金制度

北九州商工会議所が会員事業所(特定商工業者を含む)の発展を願って運営する福利厚生支援制度です。
経営者・従業員の安心を守り、事業の安定成長をはかるため是非ご利用ください。

生命共済制度

  • 団体契約による低廉な掛金で大きな保障が得られる掛捨て式の保険です。
  • 死亡保障はもちろん、不慮の事故による身体の障がい・入院も保障します。また、北九州商工会議所独自の病気入院見舞金制度もあります。
  • 業務上・業務外を問わず、交通事故などの不慮の事故・病気死亡を保障します。
  • 簡単な手続きでご加入いただけます。ただし、被保険者各人の健康状態についての告知が必要です。
  • 団体定期保険部分に関して、1年ごとに収支計算し、剰余が生じた場合には配当金としてお支払いします。
  • 掛金は取扱金融機関の口座より自動的に振り替えられます。(毎月22日)
  • 掛金は損金または必要経費に算入できます。

生命共済制度の内容はパンフレットを必ずご覧ください。

生命共済制度パンフレット

ご加入に際してのご案内

加入資格

北九州商工会議所会員事業所(特定商工業者を含む)の事業主、役員およびその従業員で14歳6ヵ月超、70歳6ヵ月以下の方。
ただし、現在正常に就業している方に限ります。
※過去1年以内に傷病等により医師の治療・投薬をうけたことのある方は、その程度により加入できない場合があります。

  • 会員事業所において加入資格のある方は全員ご加入いただける制度です。
  • 更新される場合に限り更新日時点で75歳6ヵ月以下の方は次回更新日までご継続いただけます。ただし、新規加入および更新ともに、60歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方は15口(死亡保険金1,500万円)、65歳6ヶ月超70歳6ヶ月以下の方は10口(死亡保険金1,000万円)、更新が70歳6ヵ月超75歳6ヵ月以下の方は3口(死亡保険金300万円)を限度とします。
  • 当会議所を退会されるなど加入資格を失われた場合には、加入は継続できませんので、脱退いただくこととなります。

保険期間

保険期間は1年間で、脱退のお申し出のない限り、毎年5月1日に自動的に更新継続をいたします。
また年度途中でご加入の場合の保険期間は、効力発生日から4月末日までです。

効力発生日(責任開始日)

毎月15日までにお申込のあった分については翌月22日に第1回掛金を預金口座より振替します。
振替のできた契約につき振替日の翌月1日から効力が発生します。

掛金の払い込み

掛金はすべて取扱金融機関の預金口座より自動的に毎月振替させていただきます。(口座振替事務は日本システム収納株式会社に委託しております。)

  • 初回掛金の振替ができなかった場合、翌月2ヵ月分の振替をいたします。
    2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
  • ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月2ヵ月分の振替をいたします。
    2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、さかのぼって効力がなくなります。

被保険者証の発行

被保険者に対しては「団体定期保険被保険者証」を発行いたします。

保険金・給付金のご請求および脱退の手続き

保険金・給付金のご請求は、所定の請求書により、給付手続きを行ってください。
保険金等の請求時には、次の方が請求内容について了知(支払請求書への署名・捺印)していることが必要です。

  • 死亡保険金・災害保険金請求の場合...労働基準法施行規則第42条および第43条に定める遺族補償を受けるべき者
  • 高度障がい保険金・入院給付金・障がい給付金請求の場合...被保険者
  • 制度から脱退される場合は脱退月の前々月15日までに委託保険会社に所定の用紙を提出する必要があります。脱退日は、翌々月の1日となります。

ご注意

次のような場合には、免責または解除となり保険金または給付金をお支払いできない場合がありますのでお申し込みの際に特にご注意ください。

死亡保険金または高度障がい保険金のお支払いができない場合

  • 被保険者が加入日から1年以内に自殺したとき
  • 被保険者の故意により高度障がい状態となったとき
  • 契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させ、または高度障がい状態にさせたとき
  • 戦争その他の変乱により被保険者が死亡し、または高度障がい状態となったとき
  • 加入申込の際、故意または重大な過失により、告知事項について事実を記載しなかったり不実の記載をしたとき

災害保険金、障がい給付金、入院給付金のお支払いができない場合

  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • 受取人の故意または重大な過失によるとき
  • 被保険者の犯罪行為によるとき
  • 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転中または酒気帯び運転(これに相当する運転を含む)中に生じた事故によるとき
  • 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき

この制度の災害保障特約付団体定期保険部分は商工会議所が生命保険会社と締結した「災害保障特約付団体定期保険契約」に基づいて運営されます。したがってお申込みのご契約については委託保険会社の「団体定期保険普通保険約款」および「団体定期保険災害保障特約条項」が適用されます。

病気入院見舞金制度

効力発生日以降の保険期間中、病気により5日以上入院された場合、商工会議所より見舞金(1口につき5,000円)をお支払いします。
※会議所独自の制度であり、生命保険ではありません。

申請方法

必要事項を記入・捺印した申請書と下記いずれかの添付書類を当所にご郵送ください。
郵送先:〒802-8522 北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西部会館2階
    北九州商工会議所 会員・共済課

病気入院見舞金申請書
病気入院見舞金申請書(記入例)

※新型コロナウイルス感染症に罹患し、自宅・ホテル療養された方の見舞金支給対象は
  令和5年3月31日までに罹患された方とさせていただきます。

<添付書類>
○入退院日が明記された医療機関発行の領収書(写)
○病名・入院日数・医師の印が明記してある書類(写)

ご注意

詳細は必ず注意事項をご確認ください。

  • 給付申請の有効期間は、退院日から180日以内とします。
  • 被保険者同一人に対し、異なる疾病等による別入院であっても、年間1回までのお支払いとさせていただきます(年間とは、共済事業年度5月~翌年4月)。
  • 同一疾病について、一度お支払いしたものについては次年度以降も対象外とします。

注意事項

委託先

北九州商工会議所 生命共済制度は次の生命保険会社に委託しています。

※表は横スクロールできます。

事務幹事会社 大同生命保険株式会社 093-521-0786
事務副幹事会社 アクサ生命保険株式会社 093-541-0582
第一生命保険株式会社 093-541-3281
富国生命保険相互会社 093-551-0412
日本生命保険相互会社 093-531-5334
ジブラルタ生命保険株式会社 093-512-7500
住友生命保険相互会社 093-531-2883
大樹生命保険株式会社 093-551-3102
FWD富士生命保険株式会社 092-284-0063
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 093-521-2268
SOMPOひまわり生命保険株式会社 050-2016-8630
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 093-541-1351

※上記の委託保険会社は2021年2月現在のものです。委託保険会社は、将来、契約者(北九州商工会議所)の決定により変更される場合があります。(保険期間中でも変更される場合があります)

  • 委託保険会社各社は、各ご加入者の加入保険金額のうち、それぞれの割合による保険契約上の責任を連帯することなく負いますので、委託保険会社各社の業務または財産の状況により、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。
  • 委託保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しております。委託保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、生命保険の規約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、保険金額、年金額、給付金額等の金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは…

北九州商工会議所 共済事業課 TEL:093-541-0182