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汚染負荷量賦課金

北九州商工会議所では、「汚染負荷量賦課金」納付・申告に関する受付業務を行っています。

公害健康被害補償制度について

制度の発足

昭和49年9月(昭和63年3月改正法施行)

制度の趣旨

本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補償を行い、被害者の迅速・公正な保護を図るものです。なお、昭和63年の法改正により旧第一種地域(41地域)の指定解除を行うとともに、新たな患者の認定は行われていません。

制度の内容

公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。

納付義務者について

次の要件を満たす工場・事業場を有し、又は、有していた事業者、すなわち昭和62年度に納付義務者であった物は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。

ばい煙発生施設等(大気汚染防止ほうに定めるもの)を設置していた工場・事業場

  1. 昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
  2. その施設が、硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
  3. その施設が設置されていた工場・事業場における※最大排出ガス量の合計が、指定地域解除前の地域区分に応じて定められた次の量以上であったこと。
    • 旧指定地域    5,000m3N/h
    • その他地域   10,000m3N/h

※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる最大限の能力)で運転したときの施設の排出ガス量(湿りガス)の合計をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(m3N/h)をもって最大排出ガス量とします。なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等も含まれます。

独立行政法人環境再生保全機構