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容器包装リサイクル法

商工会議所で 再商品化(リサイクル)委託申込の受付をおこなっています!

容器包装リサイクル法とは

一般ゴミの約60%を占める容器包装廃棄物の減量化やリサイクルを推進するため、平成9年にスタートした法律で、事業者・消費者・市町村それぞれの役割分担が規定されています。

【図1】平成12年4月に完全施行されてからは、従来の「ガラス製容器」「PETボトル」に加え「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」も含まれ、大規模事業者のみでなく一部を除く中小規模の事業者も対象となりました。

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ひと目でわかる!あなたはリサイクル法対象事業者?

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対象事業者の再商品化(リサイクル)義務を果たす方法

※表は横スクロールできます。

1.自主回収ルート 消費者や販売店・飲食店などから直接容器を回収して再商品化する方法。
2.独自ルート 特定事業者が自ら、または指定法人以外への委託により再商品化する方法。
*1及び2は主務大臣認定が必要
3.指定法人ルート 指定法人「(財)日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託、委託料金を支払うことで義務を履行したとみなす方法。
この際、同協会が再商品化事業者に事業を委託します。 委託申込・契約手続きが必要です。

再商品化委託の申し込みについて

申込期間

毎年12月上旬より(予定)~

申込書類

例年お申込いただいている方は、(財)日本容器包装リサイクル協会より12月上旬に書類が送付されます。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクル法に関するお問い合わせ

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870

担当課:北九州商工会議所 産業振興課 TEL:093-541-0185

このページに関するお問い合わせは…

北九州商工会議所 産業振興課