北九州市黒崎地区
中心市街地活性化協議会
〒806-0021
北九州市八幡西区
黒崎2丁目8-7
長島ビル2F
Tel.093-642-3210
Fax.093-642-3220
第1章 総 則
(協議会の設置)
第1条 北九州商工会議所及び北九州まちづくり応援団株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会を設置する。
(名称)
第2条 本会は、「北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)」と称する。
(事務所)
第3条 協議会は、事務所を北九州市八幡西区黒崎中心市街地の区域内に置く。
(目的)
第4条協議会は、中心市街地活性化法第9条第1項の規定により北九州市が作成しようとする基本計画及びその実施に関し必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、黒崎地区中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)中心市街地の活性化に係る総合調整に関すること
ア 北九州市が作成する黒崎地区中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
イ 黒崎地区中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
ウ 黒崎地区中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換
エ 黒崎地区中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
オ 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
カ その他協議会設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施
(2)中心市街地の活性化に係る事業に関すること
ア 市街地整備改善事業に関すること
イ 都市福利施設整備事業に関すること
ウ 街なか居住促進事業に関すること
エ 商業活性化事業に関すること
オ アからエまでに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事業及び特定事業に関すること
(3)その他中心市街地の活性化に関すること
(公表の方法)
第6条 協議会の公表は、北九州商工会議所の広報誌、ホームページに掲載することによりこれを行う。ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。
第2章 会 員
(会員)
第7条 協議会の会員は、次の者により構成される。
(1)北九州商工会議所
(2)北九州まちづくり応援団株式会社
(3)北九州市
(4)本規約第5条第2号に規定する事業を実施しようとする者
(5)認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に該当する者であって、協議会の会員でないものは、自己を協議会の会員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
3 前項の申出により協議会の会員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。
(会費)
第8条 会員から会費を徴収することができる。
第3章 役 員
(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名
2 会長は、会員の内から選任する。
3 副会長、監事は会長が会員の内から指名する。
(職務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
第4章 会 議
(基本方針)
第11条 会議は、公開を原則とする。ただし、公開することにより協議会、協議会の会員又は第三者の権利、利益若しくは公共の利益を害するおそれがあると認められるときは、会長は、会議を非公開とすることができる。
2 会員は、円滑かつ効率的に議事が運営されるよう努めなければならない。
(会 議)
第12条 協議会の会議は、(以下「会議」という。)会長が召集する。
2 会長は、会員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ会員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 会議は、会員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(協議結果の尊重)
第14条 協議会の会員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会の設置)
第15条 本規約第5条第2号に掲げる活動につき、必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
3 幹事会はその目的の実現のために、協議する内容ごとに専門部会を設置することができる。
4 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(タウンマネージャーの設置)
第16条 協議会には、意見調整を円滑に進め、認定基本計画等を実施するために先導的な役割を担うタウンマネージャーを設置することができる。
(事務局)
第17条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
第5章 会 計
(会計年度)
第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の負担)
第19条 協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、補助金及び負担金、その他の収入によるものとする。
(財務に関する事項)
第20条 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償等)
第21条 会長、副会長、監事は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の規定による費用弁償等の額、支給方法等は、会長が別に定める。
第6章 解 散
(解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、事務局がこれを決算する。
(補則)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規約は、平成20年1月25日から施行する。