(代表)093-541-0181
ページの先頭へ戻る

会員と特定商工業者

会員とは?

北九州市内で引き続き6ヶ月以上事業を営んでいる商工業者(法人・個人)および地区内で事業活動を行う各種団体(協同組合・信用金庫・労働金庫・公社・経済関係団体・医療法人・社会福祉法人・弁護士法人・監査法人・税理士法人・社団法人・財団法人など)、また、地区内で自己の名をもって事業活動を行う個人(医師・弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など)は規模・業種・出先事業所を問わず加入できます。

北九州市内に事業所をもたない商工業者も会員になれます。

会員は任意で加入・脱退できます。
年会費は、法人事業所は1口 15,000円、個人事業所は1口 10,000円です。
なお、事業所の規模に応じて年会費の基準口数が決められています。

会費基準

北九州商工会議所の会員になりませんか

tokusho-1.jpg

特定商工業者とは?

毎年4月1日現在において、北九州市内に本社または支店、営業所、出張所、事務所、工場など事業所を設けてからすでに6カ月以上経過している商工業者のうち、次のいずれかに該当される方は、会員にご入会いただいているか否かにかかわらず『特定商工業者』に該当します。

「資本金額(払込済出資総額)が300万円以上」  または
「営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上」
に該当する商工業者。

商工会議所は、商工会議所法により特定商工業者の方の事業内容を登録した台帳(法定台帳)を整備することが義務付けられており、法定台帳の管理運用負担金として年間2,500円をご負担いただいております。
なお、特定商工業者として事業内容を登録されただけでは、商工会議所の会員にはなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

北九州商工会議所 会員・共済課 TEL:093-541-0182

このページに関するお問い合わせは…

北九州商工会議所 会員・共済課 TEL:093-541-0182