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特定原産地証明書(発給・判定)

経済連携協定(Economic Partnership Agreement)とは、国や地域同士で関税やサービス業の規制を排除したり、投資を行う際の規制や出入国の制限の緩和を定める国際的な協定です。各国または地域の協定に基づいて「特定原産地証明書」を提出することにより、輸出入取引の際に関税が無税もしくは通常よりも低い関税率が適用されます。
北九州商工会議所では、日本商工会議所北九州事務所としてEPA(経済連携協定)に基づく第一種特定原産地証明書の発給事務ならびに原産品判定業務を行っています。

特定原産地証明取得について

※特定原産地証明を受けようとされる方は、まず日本商工会議所ホームページで企業登録が必要です。

詳細は、下記サイトをご覧ください。

EPAに基づく特定原産地証明書発給事業

企業登録

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示

申請前に確認しておくべき事項

動画で見る!特定原産地証明書申請手続き

関連サイト

経済産業省(EPA・FTA)

外務省(EPA・FTA)

世界各国の関税率<JETRO>

実行関税率表<税関>

Q&A(証明書、原産品について)<経済産業省>

EPA活用法<JETRO>

EPA相談デスク

< 特定原産地証明に関するお問い合わせ先>
日本商工会議所 北九州事務所 TEL:093-541-0185
(北九州商工会議所 産業振興課)
9:00~17:25(土・日・祝日、9月1日、年末年始を除く)