小規模企業共済とは
小規模企業の個人事業主(共同経営者含む)または会社等の役員の方が、事業の廃止または退職時に備えて、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備する共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」です。(この制度は、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています)
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中小機構 HP 小規模企業共済について
制度の特徴
- 安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
- 掛金は全額が「課税対象所得金額」から控除
- 共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、節税効果があります
- 共済金の額は、個人事業の廃止:掛金を約年1.5%相当で複利運用した額、また老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年以上):掛金を約年1.0%相当で複利運用した額です
- 納付済掛金の8~9割の範囲内で事業資金の借入れが可能
加入資格
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
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小規模企業共済 加入資格
掛金
- 月額掛金:1,000円から7万円までの範囲で、500円単位で自由に選択できます
- 加入後は一定の条件で"増額・減額"が可能です
- 掛金の積立限度額はありません
- 払込方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選べます
- 掛金は加入者ご自身の預金口座から振替されます(会社名などが入った口座は指定できません)
- 掛金は税法上、全額を課税対象となる所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、加入者ご自身の収入から支払うので事業上の損金または必要経費には算入できません
共済金・解約手当金
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任したりした場合などに、事由に応じて共済金(または解約手当金)が支払われます
共済金(解約手当金)について