労働保険事務組合は、委託を受けた事業所の労働保険の事務処理(保険料の申告や雇用保険の届出など)を、事業主にかわって手続きします。
など、お困りの会員さま。煩雑な労働保険の事務処理を、北九州商工会議所の労働保険事務組合へ委託しませんか?
※表は横スクロールできます。
使用労働者数 | 業種 |
---|---|
常時50人以下 | 金融業・保険業・不動産業・小売業 |
常時100人以下 | 卸売業・サービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業を除く) |
常時300人以下 | 上記以外の事業 |
※北九州商工会議所会員に限ります
(委託手数料とは別に年会費が必要です<年会費の基準口数負担が条件>)
※労働者を年間通じて1人以上使用する、または、労働者を使用する日の合計が年間100日以上の中小事業主(※使用労働者数の上限が上記表の事業主)であることが条件です
※特別加入制度に加入できる方は
雇用する労働者について保険関係が成立している中小事業主等
【個人事業】事業主・家族従事者等
【法人その他の団体】 代表者・代表者以外の役員等
※一人親方(常態として労働者を使用しないで行う者、また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が年間100日に満たない者)は、当事務組合への委託はできません
※一人親方等として特別加入を希望する場合は、一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員(下記第2種特別加入者団体名簿参照)であることが必要ですので、各一人親方等の団体へお問い合わせください
福岡労働局/労働保険事務組合等名簿_第2種特別加入者団体名簿
(別ウィンドウで開きます)
労働保険事務委託手数料は
(1)労災保険事務委託手数料 + (2)雇用保険事務委託手数料の合計額です
手数料は別紙により算出します
年間の労働保険料、事務委託手数料の概算をシミュレーションできます。
※これは中小企業主用です。一人親方は当事務組合への委託はできません。
シミュレーションを始める
労災保険と雇用保険を総称したもので、強制適用される保険です。
そのため、労働者を一人でも雇っている事業主は業種のいかんを問わず、必ず労働保険に加入し、政府に保険料を納付しなければなりません。
事業主には職場の「安全配慮義務」があります。労働者が安心して働ける環境作りを心がけなければなりません。
労働者が業務上の事由または通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付をします。
また、被災労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図る事業もします。
労働者の失業や雇用の継続が困難となる事由が生じたとき、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたときなど生活の安定と再就職促進へ必要な保険を給付します。
また、事業主には労働者の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度などがあります。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ(別ウィンドウで開きます)
労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社時の届出等)等様々な手続きがあり、これらの事務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
事務委託をすると労働保険事務組合が事業主の提出した書類をもとに、公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きや労働保険料の申告・納付、および雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを行います。
最寄りのサービスセンターまで
北九州商工会議所 各サービスセンターまで