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容器包装リサイクル法

商工会議所で 再商品化(リサイクル)委託申込の受付をおこなっています!

容器包装リサイクル法とは

家庭から出る一般ゴミの約60%を占める容器包装廃棄物の減量化やリサイクルを推進するため、平成9年にスタートした法律で、資源の有効活用の確保を図る目的で事業者・消費者・市町村それぞれの役割分担が規定されています。容器包装リサイクル法によるリサイクルシステムは、消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、特定事業者に再商品化義務が課されています。

再商品化義務のある素材

ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装

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出典元「容器包装リサイクル協会」

リサイクル法対象事業者とは

次の事業者が特定事業者となります。

  • 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造業者
  • 商品を販売する際に容器や包装を利用する方々
  • びん、PETボトル、紙箱、袋等の製造者
  • 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
  • 学校法人・宗教法人、テイクアウトができる飲食店等

また、下記チャートから特定業者に該当するか確認が可能です。

判断チャートhttps://www.jcpra.or.jp/container/quick/usage/chart/tabid/127/index.php

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出典元「容器包装リサイクル協会」

再商品化委託の申し込みについて

申込期間

令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)

申込書類

例年お申込いただいている方は、(公財)日本容器包装リサイクル協会より12月上旬に書類が送付されます。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクル法に関するお問い合わせ

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870

担当課:北九州商工会議所 産業振興課 TEL:093-541-0185

このページに関するお問い合わせは…

北九州商工会議所 産業振興課