北九州商工会議所では、海外との貿易の際に必要となる貿易関係証明の発給を行っています。
経済連携協定(Economic Partnership Agreement)に基づく物品貿易の際に、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明するものです。
当会議所は原産品判定、「第一種特定原産地証明書」発給事務を行っています。当会議所で判定・発給の両方をワンストップで行えるため、証明書取得までがスムーズかつ迅速です。
貨物の原産地を証明する書類で、輸入国の法律・規則にもとづく要請、及び契約やL/Cでの要求があった場合に必要となります。
申請者が書類上に自署したサインが当所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
各種インボイスが申請者により正規に作成され、当所に提出された事実を証明するものです。
会員証明・日本法人証明など。
北九州商工会議所で貿易関係証明を受けようとされる方は、あらかじめ「貿易関係証明申請者登録」の手続きが必要です。
登録日より2年間
こちらより、企業登録をお願いいたします。(更新の場合は別の手続きが必要です)
※現在、登録有効期間内の場合もシステム利用される場合は登録が必要です
登録方法は以下マニュアルをご参考ください。
「貿易関係証明申請者登録」が完了しましたら、証明書の申請が可能となります。
※表は横スクロールできます。
当所会員 | その他 | 備考 | |
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登録料 | 無料 | 16,500円 | |
証明手数料 | 1,100円/1件 | 2,200円/1件 | 1件あたり5部まで |
原産地証明用紙 | 1,100円 | 1,100円 | 100枚綴り |
申請事務マニュアル | 1冊目は無料 | 550円 |
貿易登録が終わりましたら、こちらのURLよりログインし、発給申請を行ってください。
支払いは 原則 クレジットカード決済 です。当所会員であれば 請求書払い も可能です。
※オンライン発給の注意事項はこちらからご確認ください。
原産地証明の場合は、所定の用紙(当所にて販売)を使用して書類を作成し、インボイス・パッキングリスト等を一緒にお持ちください。
各種貿易関係証明を申請する際は、当所控え分を含む「必要部数+1部」を提出してください。
支払いは 原則 現金払い です。当所会員であれば 請求書払い も可能です。
1事業所あたりの1回の申請が10件を超える場合、一旦預かり翌日発給とします。
10件以下の申請の場合はこれまで通り即日発給します。
申請時間 返却時間
9:00~13:00 → 翌営業日9:00以降
13:00~17:25 → 翌営業日13:00以降
北九州商工会議所 産業振興課 TEL:093-541-0185
9:00~17:25(土・日・祝日、9月1日、年末年始を除く)