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北九州市中小企業の3E-Action(創エネ・省エネ・蓄エネ)応援事業のお知らせ

北九州市中小企業の3E-Action(創エネ・省エネ・蓄エネ)応援事業

九州市は、脱炭素社会の実現に向け、市内の事業所へ自家消費型太陽光発電設備、小型風力発電設備、蓄電池や最先端の省エネ機器、電動車・V2H充放電設備等を導入する中小企業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施します。
なお、本事業に係る申請書の受付等の事務手続きは北九州商工会議所が行います。

北九州市中小企業の3E-Action(創エネ・省エネ・蓄エネ)応援事業補助金チラシ

北九州市中小企業の3E-Action(創エネ・省エネ・蓄エネ)応援事業補助金交付要綱

北九州市中小企業の3E-Action(創エネ・省エネ・蓄エネ)応援事業補助金事前説明会案内チラシ

  ※令和8年度の事前説明会は終了いたしました

事前のご相談受付について

本事業についてご不明な点、申請書の書き方等で分からない事がございましたら、電話・FAX・メールにて事前相談をお受けしますので、下記担当者もしくは専門相談センターへご連絡ください。

1.申請期間・電話応対時間(事前相談等)
 申請書提出及び問い合わせ先

申請期間

令和8年5月11日(月)~7月15日(水)(17:00必着)まで

電話応対時間(事前相談等)

平日 9:15~12:00、13:00~17:00
※申請書の提出は、窓口または郵送で受け付けています。

※事前予約がなく窓口に来られた場合、お待ちいただくことがあります。

※申請書提出後、あるいは事業開始後に、機器の納期遅れ等により計画を変更する場合は、事前に下記まで連絡ください。

申請書提出及び問い合わせ先

北九州商工会議所 産業振興部 専門相談センター
〒802-8522
北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西部会館1階
担当:松田(080-1754-5886)、園田(080-1754-1755)

※担当者が不在の場合は、専門相談センターまでお問い合わせください。
TEL:093-541-0192
FAX:093-531-1759
E-mail:senmon@kitakyushucci.or.jp

2.補助対象事業および補助額

補助対象事業

  • (A)再エネ100%電力関連設備の設置、(B)トップランナー基準達成等のエネルギー関連設備の設置、(C)電動車とV2H充放電設備をセットで設置する事業、V2H充放電器・充電器を単独で設置する事業が対象です。
  • 上記は(A)、(B)、(C)は単独、あるいは組合せでも補助対象事業とします。

※生産設備に関するものは基本的に対象外ですが、判断の難しいものはお問い合わせください。
※交付決定前に着手(契約・発注等)した事業は対象となりません。

(A) 再エネ100%電力関連設備(新設・更新どちらも可) 自家消費型太陽光発電設備、小型風力発電設備、蓄電池
(B) トップランナー基準達成等のエネルギー関連設備(配線・配管等工事を伴う新設及び更新) 高効率空調設備、業務用給湯器、高効率ボイラ(木質バイオマスボイラ含む)、変圧器、冷凍冷蔵設備、LED照明(高天井等のHIDランプ更新に限る)、コージェネレーションシステム、遮熱塗料、節水型トイレ、二重サッシ、断熱材、節水型便器など
(C) 電動車とV2H充放電・充電器のセット導入またはV2H充放電器・充電器の単独導入 電動車(EV及びPHV・PHEVを含む)とV2H充放電器・充電器(すでにV2H充放電器・充電器を導入済みの場合、電動車のみの導入も可能)、V2H充放電器・充電器(単独購入可)

補助対象経費

  1. (A)、(B)の設置にかかる設備代及び工事費
  2. (C)電動車購入費とV2H充放電器、充電器購入費及び工事費

補助額

(A) ・自家消費型太陽光発電設備はパワコン出力(kW)あたり、7万円以内
・小型風力発電設備及び蓄電池は補助対象経費の3分の1以内
                         (他の補助金との併用不可)
(B) ・補助対象経費の合計額の3分の1以内           (他の補助金との併用不可)
(C) ・電動車、V2H充放電器は各上限40万円
・充電器は上限40万円(急速充電器でない場合は上限20万円)(国等補助金との併給可)
  合計で50万円から500万円まで。
  ただし、太陽光発電設備と蓄電池のセット導入の場合は600万円
  中小企業基本法に定める小規模企業者は、補助額の下限はありません。
  (C)は定額を補助しますが、(A)と(B)と同時に申請する場合の補助額は
  合計で最大500万円まで。
  

3.補助対象者

北九州市内に事業所を有する事業者で市税を滞納しておらず、かつ次のいずれかに該当するもの。


・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に事業所を置くもの
・中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げる中小企業団体のうち、 
 市長が認めるもの(中小企業で構成する組合など)
・商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会         
 のうち、市長が認めるもの
・法人税法第2条第6号に規定する法人のうち、市長が認めるもの(医療法人、社会福祉法人等)

業種 中小企業者 小規模企業者
製造業、運輸業その他業種 資本金3億円以下または従業員300人以下 従業員20人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下 従業員5人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下 従業員5人以下
小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下 従業員5人以下
商店街振興組合等
医療法人、社会福祉法人等 従業員300人以下


4.補助対象要件

補助金の申請者は次に掲げる要件を全て満たす必要があります。


(1)市内にある事業所等に設備を設置し、かつ電力会社と非化石証書等のある電力供給(再生可能エネルギー指定の有無は問わない)の契約を締結(遅くとも補助事業完了までに契約を締結)していること
(2)工事の施工者が市内に本社を有する事業者であること。
   ただし、対応可能な事業者がいない場合はこの限りではない。
(3)電動車関連を除いた補助対象物件が他の補助を受けていないこと又は受ける予定がないこと(国補助等との併用不可、電動車関連は併用可)
(4)市税を滞納していないこと(市長名で交付される納税証明書が必要です。)
(5)北九州市暴力団排除条例に抵触しないこと(申請企業、工事の施工者については、役員等名簿をEXCELデータで提出していただきます。)

※補助金の交付は、1事業者につき1回です。ただし、過去に「中小企業の競争力を生み出す脱炭素化推進事業」「中小企業省エネ設備導入促進事業」及び「次世代エネルギー設備導入促進事業」「中小企業高度エネルギーマネジメント推進支援事業」「中小企業の競争力を生み出す省エネとRE100推進事業」で補助金の交付を受けたことがある事業者も、この補助金の申請ができます。

※補助対象事業の実施により生み出されるクレジット(環境価値)の権利は、一般社団法人エネルギーマネジメント協会が運営・管理する倶楽部(会費無料)に譲渡していただきます。

5.審査

申請期間終了後、申請要件、申請内容について書類審査及び現地確認を行い、補助対象事業者を決定します。主な審査項目は、次のとおりです。

  1. 環境効果:再エネ100%電力関連設備による発電量及び設備設置によるエネルギー削減量、削減率など
  2. 省エネ推進計画書の内容:省エネ設備への更新計画、省エネに対する取組など
  3. 経済性:費用対効果、資金計画など

【評価のポイント】

脱炭素社会づくりを推進するため、各事業者においては継続的にエネルギー消費の削減を図る必要があります。そのため北九州市では、市内の中小企業等がエネルギーマネジメントに取り組み、これまで以上に省エネを進めるための支援を行うことにしました。エネルギーマネジメントシステム機器の設置は、今後の省エネ対策の有効な手段になるものと考えています。
そこで、エネルギーマネジメントシステム機器の活用方策、省エネに対する取組、環境効果などを重視した審査を行います。

主な加点評価の項目

  • 北九州市脱炭素電力認定制度への登録
  • 「環境マネジメントシステム」(エコアクション21、ISO14001など)の認証取得
  • 「北九州エコプレミアム」の「エコプロダクツ」に認定された設備の設置
  • 公的機関や北九州市の認定を受けた講座を修了した省エネ診断員による「省エネ診断」を事前に受診し、その提案による設備改修
  • 「北九州市脱炭素型資源循環認定制度」の認定事業者(旧 北九州市産業廃棄物排出事業者・処理事業者の認定事業者含む)
  • 小規模企業者の申請の場合
  • (A)電力関連設備を設置する場合(太陽光発電、風力発電、蓄電池)
  • 複数の(B)トップランナー基準達成等のエネルギー関連設備を設置する場合
  • エネルギーマネジメントシステム機器を設置して消費エネルギーの削減や事業所の省エネ活動の取組
  • 電動車の日常的な活用度(走行使用、PV余剰電力の充電、事務所・建物への放電)

北九州エコプレミアム

(一社)エネルギーマネジメント協会「省エネ診断」

主な減点評価の項目

  • (B)トップランナー基準達成等のエネルギー関連設備の設置にかかる省エネ効果が30%未満

6.提出書類一覧・記入例

正本1部、副本1部(正本をコピーしたもの)の2部を提出ください。
※提出用の2部とは別に、申請者保管用としてもう1部必要です。
※添付書類はA4判に統一してください。

申請時

【記入例】〔第1号様式〕交付申請書

記入例〔第1号様式 別紙1〕申請企業概要

【記入例】〔第1号様式 別紙2〕役員等名簿
※書類とEXCELデータの両方の提出が必要です。(EXCELデータはメールで提出可)

【記入例】〔第2号様式〕事業計画書

【記入例】〔第2号様式 別紙1〕省エネ推進計画書

申請時チェックシート

【記入例】振込先金融機関通知書

計画変更時

【記入例】〔第5号様式〕計画変更承認申請書

事業完了後

【記入例】〔第8号様式〕実績報告書

【記入例】〔第8号様式 別紙1〕事業報告書

【記入例】〔第8号様式ー2〕実績報告書(※計画変更時)

【記入例】〔第8号様式 別紙2〕経費明細及び予算・決算対照表

令和8年度請求書兼領収書

事業完了の翌年度まで

【記入例】〔第11号様式〕省エネ活動実績報告書

7.よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問を以下に掲載しております。

よくあるご質問(Q&A)